組合員資格のご確認のお願いについて
日頃、当JAの事業にあたりましては、特段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成24年度より監督官庁による新たな監督指針が制定され、その中で組合員資格の確認の実施を求められているところでございます。
つきましては、誠に勝手なお願いではございますが、組合員資格の変動等がございましたら当JA窓口までご連絡いただきたくお願い申し上げます。
組合員資格区分は農業者の正組合員と農業者以外の准組合員があります。正組合員は農業に1年の内30日以上従事する人等が該当します。
また、お亡くなりになられた方についても、相続等の手続きを必要としますので、ご家族の方よりJAへお申し出ください。
今後とも当JAの各事業をご利用賜りますようお願い申し上げます。